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Q.9 公図

質問
「法14条地図」と「地図に準ずる図面」とはどのように異なるのでしょうか。

回答

不動産登記法14条地図とは、登記された各筆の土地についてその筆界線を地球楕円体面上に水平投影して図上に表示し、一筆地の位置及び形状を明らかにし、登記簿の表題部に記載された事項とともに、権利の客体となる土地自体に関する公示機能を果たすことを目的とし、且つ法14条に規定する地図として登記所に備え付けられている図面をいいます。法14条地図は現地指示能力・現地復元能力を有し、これを作製するための測量は国家三角点等に基づいて行われ、各筆の筆界点の位置を求めるための基準点(図根点)は現地に設置され地図上にも表示されます。したがって筆界点が図根点からの距離と方向によって、一定の精度で現地に指示することができるものとなっています。  法14条に規定する地図には、登記所において作製し備え付けたもののほか、国土調査法の規定により送付された地籍図、土地改良登記令、土地区画整理登記令、新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令、又は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の土地所在図、その他これに準ずる図面についても、特別の事情がある場合を除き、これを14条の地図として備えつけるものとされているもの等があります。
 地図に準ずる図面は、平成5年法律第22号による不動産登記法の一部改正によって、その法的な位置付けがなされたもので、法14条地図の備付けのない地域において、登記事務を適正・円滑に処理するためには、地図の機能を十分果たし得ない図面であっても、各筆の位置・形状等の概略を把握することができる図面として、14条地図が整備されるまでの間は、これに代わるものとしてこれを「地図に準ずる図面」と位置付け、登記所に備え付けることとされています。 地図に準ずる図面の大半は、昭和25年法律第227号をもつて土地台帳法の一部が改正され、土地台帳事務が税務署から登記所に移管されたことに伴い、登記所に引き渡された旧土地台帳付属地図等の、いわゆる公図といわれるものでありますが、昭和35年法律第14号による不動産登記法の一部改正がされた以後においても、登記所に送付された地籍図等のうち、特別の事情があって法14条地図として備付けがなされなかったもの、土地改良事業・土地区画整理事業、その他各種の事業に基く登記の申請書又は嘱託書に添付されて提出された土地の所在図等で、法14条地図としての要件が具備しないなどの理由により法14条地図として備えられなかったものなどがあります。
 公図の多くは明治初期の地租改正の際に作製された改租図、あるいはこれを基に更正する趣旨で作製された地押調査図(更正図)ですが、その作製方法は、前近代的な方法で土地の丈量を行い、その成果によって一筆限図を作成し、それを寄せ集めて一字限図を、さらに一村限図を作成したといわれています。

 不動産登記法第14条
 不動産登記事務取扱手続準則第13条