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社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会へようこそ

公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、官公庁の依頼を受けて法務大臣の許可により設立された社団法人であり、 土地家屋調査士がその専門的能力を結合して、公共の利益となる事業に関して官公庁が行う不動産の表示に関する登記の調査、測量、登記の嘱託手続き等の適正、 迅速な処理に寄与することにより公共事業が円滑迅速に実現されることを目的とする団体です。

宮城公嘱協会版の改正不動産登記法Q&A

宮城公嘱協会版の改正不動産登記法Q&Aを、社員専用ページに掲載しました。
★ 社員の方は「
社員専用」にて確認してください。
★ (社員以外の一般の方は「社員専用」ページはご覧になれません。)

登記基準点成果検索

当協会のGPSプロジェクトチームで設置した1級2級登記基準点成果の検索できるページを作成しました。
登記基準点成果検索からご利用くださいませ。

平成17年3月7日施行 改正不動産登記関係法令

  1. 不動産登記法
  2. 不動産登記令
  3. 不動産登記規則
  4. 不動産登記事務取扱手続準則
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表示登記Q&A

表示登記Q&Aから1つ紹介しています。

Q.3 土地境界その1

 質問
「土地境界」というものはいつどのようにして定まったのでしょうか。

 回答

 明治政府は日本を近代国家に形成していこうとして多くの施策を実行しました。その1つの柱として土地制度と地租制度の全面的改革がありました。すなわち近代的土地所有権制度の確立と地租改正です。 全国の土地を、測量・調査(境界確認・地目・所有者・面積等の把握)して公図や土地台帳・登記簿等が整備されていきました。
 この測量は、地押丈量と呼ばれ、「土地の重複若クハ脱落ナキヲ要スル為当初ニ之ヲ施行スル」とされました。さらに「人民ヲシテ小村ハ一村ヲ通シ番、大村ハ各字限リ一地一筆毎ニ之ニ番号ヲ附シ」、地番と地番の連続である公図等がつくられていきました。
 この手続きにより、全国の土地に「地番」という番号が付され、土地の特定(地番、地目、地積、所有者名、土地の形、土地の境界の確定)がなされました。現在の土地境界の基本は、この地租改正当時に決められた「地番」と「地番」の境界すなわち筆界なのです。
 しかし、当時入れられたであろう木杭等は残っているはずもないので、土地の境界を確定する場合、公図の形状や地積等の比較によってなされるのはこういった土地の沿革があるからなのです。

 土地家屋調査士は、次のような仕事をしています。

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境界・建物の調査など地積測量分割境界点の測設及び分割測量

土地:表示、分筆、合筆
    地目変更、地積更正登記など
建物:表示、滅失、区分、分割、
    合併、表示変更、更正登記など
各種登記に係る審査請求の手続き