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理事長挨拶

ご挨拶
理事長 鈴木洋一

公益社団法人 宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

理事長 鈴木洋一

公益社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は昭和61年法務省所管の社団法人(公益法人)として設立され発足以来、各官公署並びに関係各位の皆様には格別のご理解とご支援を賜りましたこと衷心より感謝申し上げます。 平成20年12月1日公益法人改革三法が施行になり、当協会では宮城県へ平成24年12月26日付けで公益法人への移行申請を行い、平成25年6月21日宮城県(官)指令第12号で移行認定を受けました。平成25年7月1日に登記が完了し、晴れて新公益社団法人に移行することができました。これも一重に関係各位の皆様のご支援の賜物と感謝申し上げます。

当協会は官公署が行う公共嘱託登記のための土地建物の調査測量・登記の嘱託手続きの適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として設立されました。当初の目的はもとより、今般の公益社団法人への移行により、土地家屋調査士法に規定されている事業にさらに、自主事業を含めて公益社団法人と認められました。 宮城県内に仙台地区、北部地区、石巻地区、気仙沼地区、塩釜地区の5地区を設置し、よりきめ細かく関係市町村に対応した登記情報のサービスの提供と土地の境界の安定に寄与して参りたいと考えております。

これからも、境界にかかる調査・測量、登記の専門家集団として用地境界確定業務及び嘱託登記手続きはもちろんのこと、官民境界査定代行業務、地図整備作業、狭あい道路拡幅整備事業につきましても積極的に推進していくため、社員一丸となり鋭意努力してまいりたいと考えております。

協会の概要

名 称 公益社団法人 宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
事務所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町18番3号 昭和61年1月10日 法務省民三第212号 (旧民法法第34条の規定による公益法人)

設立等 平成20年12月1日 公益法人制度改革関連3法施行による特例民法法人 平成25年6月21日 宮城県(管)指令第12号により公益社団法人への移行認定 平成25年7月1日   登記完了により公益社団法人に移行
目 的 本協会は、社員たる土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は土地家屋調査士法(以下「調査士法」という。)第26条に規定する土地家屋調査士法人(以下「調査士法」という。)の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業の事業を行う者(以下「管公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続きの円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
公益目的事業 不動産に関する権利の明確化推進事業
公1
公共嘱託登記に係る受託事業
公1-1(1)
不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査測量
公1-1(2)
不動産の表示に関する登記の嘱託若しくは申請手続き又はこれに関する審査請求の手続きについての代理
公1-1(3)
不動産の表示に関する登記の嘱託若しくは申請手続き又はこれに関する審査請求の手続きについての法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類又は電磁的記録の作成
公1-2
法務局備付となる地図の作成受託事業
公1-3
登記基準点設置事業
公1-4
境界や公共嘱託登記に関する普及啓発事業
公1-5
公共嘱託登記事務及び調査測量並びに地図に関する研修事業
社 員 本協会の社員は、仙台法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人であって、入会規定により社員となった者で構成する。
社員数 166名(令和2年9月30日現在)

公嘱協会設立の趣旨

公嘱協会は、公共嘱託登記を受託するために設立された法人です。

公共嘱託登記手続を、法人組織として受託できるのは、公嘱協会以外にありません。(土地家屋調査士法63条、64条) 協会の設立についての背景と趣旨を十分にご理解いただき、積極的にご活用下さいますようお願いいたします。

昭和60年4月12日第102国会の衆議院法務委員会の司法書士及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の島崎法務大臣の趣旨説明

【要 旨】 官公署等が公共の利益になる事業に関して行う不動産の登記の嘱託又は申請に必要な手続は、その規模、性質等にかんがみ、専門的知識、技能を有する司法書士または土地家屋調査士が組織的に受託して処理することが望ましいところでありますが、現行法のもとでは種々の隘路があり、司法書士または土地家屋調査士がこれらの登記の嘱託等の 手続を受託しているのはわずかな部分しかすぎず、これがひいては官公署等のする登記の嘱託等の手続の適正、円滑な処理の目的を十分果たし得ない実情となっております。 そこで、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託等の手続の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、司法書士または土地家屋調査士を社員とする民法第34※条の規定による社団法人が当該嘱託等に係る事務を受託してこれを処理することができるものとする制度を創設することとしております。 (※改正前民法)

以上のことを踏まえて土地家屋調査士法第63条の協会が設立されました。

その後、公益法人制度改革3法施行により民法34条は削除されたため施行後5年間、時限的に特例民法法人の取り扱いとなり、期間満了前に公益社団法人へ移行しております。