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Q.66 法定外公共物の譲与3

質問
今回の法定外公共物の譲与(無償譲渡)の主な特色・メリットはなんですか。

回答

譲与(無償譲渡)によって市町村が権原を取得することとなり、里道・水路の管理権限の所在が明確になるほか、地域住民の要請に応えつつ、里道・水路を適切に維持・管理していくことが可能となりますので、その譲与の利点は大きいと思われます。
  1. 市町村の判断だけで里道・水路を含めた街づくりができます。
     里道・水路の利用に当たっては国の許可を受けるなどの手続が必要でしたが、譲与後は里道・水路を含めた街づくりが市町村の判断だけで行えるようになります。
  2. 譲与の対象となる里道・水路は機能を有しているものに限られていますが、この機能の有無の判定に当たっては、市町村の判断が最大限尊重されます。
  3. 市町村の負担は最大限軽減されています。
    財産の譲渡は無償(譲与)で行われます。また、譲与申請において境界の確定や測量は要件となっていないなど、市町村の手続は最大限軽減が図られています。
    譲与申請書に添付する図面には譲与を受ける個所を図示(里道・水路の起点、終点を明示)するのみで、幅員、面積等の表示は必要ありません。さらに、事務に要する経費については、地方交付税で措置することとされています。(東北財務局青森財務事務所、中国財務局鳥取財務事務所ホームページ)
  4. 譲与後に用途廃止しても返還不要です。
    譲与後に、何らかの事情で公共物としての用途が廃止された場合、国はその返還を求めることはありません。その場合に、当該財産を第三者に売却したときの対価は市町村の収入になります。
  5. 法定公共物にかかる国有財産の譲与。
    都道府県道、市町村道や公共下水道、流域下水道、都市下水路に係る国有財産の道路法第90条第2項に基づく譲与、又は下水道法第36条の規定に基づく譲与についても、今回の譲与と併せて簡便な手続で申請ができます。