Q.65 法定外公共物の譲与2
- 質問
- 地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)による譲与の対象としない機能喪失財産の管理はどのようになりますか。また、譲与期限以降に機能を有しながら結果的に特定から漏れていたことが判明した場合の処理はどのようになるのでしょうか。
回答
法定外公共物の現状における国有財産法上の位置づけは、建設省所管の行政財産(公共用財産)となっているが、譲与の対象とならないものは公共物としての機能を有していないものであることから、譲与の期限(平成17年3月31日)において一括して用途廃止のうえ普通財産とし、その管理については平成17年4月1日以降は財務省の直接執行事務とするとされています。
また、譲与期限以降に機能を有しながら結果的に特定から漏れていたことが判明した場合の処理については、
などのことから、機能を有しながら結果的に特定から漏れていた財産の譲与の期限以降の国有財産上の位置づけは、機能を喪失しているものと同様に普通財産とし、財務省の直接執行事務とするが、譲与の期限以降に譲与の条件に適合することが判明した場合は、譲与の特例法等において、譲与の対象となること及び譲与手続等を規定するとされています。
また、譲与期限以降に機能を有しながら結果的に特定から漏れていたことが判明した場合の処理については、
- 特定されていれば、譲与されていたこと。
- 譲与の期限等は、法的効果を統一的に発生させることを主な目的とするものと考えると、公共物であるにもかかわらず、期限の経過をもって譲与の対象としないとする絶対的(実質的)理由は乏しい。
- 法定外公共物の特性を踏まえれば、特定する作業における実務上の単なる瑕疵であり、救済措置を講ずるのが必要と考えられる。
などのことから、機能を有しながら結果的に特定から漏れていた財産の譲与の期限以降の国有財産上の位置づけは、機能を喪失しているものと同様に普通財産とし、財務省の直接執行事務とするが、譲与の期限以降に譲与の条件に適合することが判明した場合は、譲与の特例法等において、譲与の対象となること及び譲与手続等を規定するとされています。
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