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Q.64 法定外公共物の譲与1

質問
地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)による譲与の対象となる法定外公共物(里道・水路)にはどのようものがありますか。また、対象外とされるものはどのようなものですか。

回答

地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)は、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指し、住民に身近な行政はできる限り身近な地方公共団体が処理することを基本としています。これに基づく「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)が平成12年4月1日に施行され、里道・水路の法定外公共物のうち、機能を有しているものについては、市町村へ譲与(無償譲渡)できることになりました。今後は現に公共の用に供している【里道】・【水路】については、地域住民の生活に密接に関連する公共物として、財産の所在する市町村において、機能管理、財産管理とも行うこととなりました。
市町村において、当該市町村の区域内に存するものについて国から譲与を受けようとするときは、速やかにその土地を特定し国に対しその旨を申請するものとされています。

譲与の対象となるもの

  1. 建設省所管の公共用財産である里道・水路(ため池・湖沼を含む以下同じ)で機能を有しているもの。
  2. 内務省名義等で登記されている里道・水路であって建設省所管の国有財産として取り扱うべきもので機能を有しているもの。
      ※一時的に機能喪失しているものでも、機能回復の可能性がある、または将来有効利用できるであろうことから「機能あり」と判断したのであれば、その判断は尊重されるべきものとされています。

譲与の対象とならないもの

  1. 道路法が適用されている高速自動車国道及び一般国道。
  2. 河川法が適用・準用される河川に係る国有財産。
  3. 港湾隣接地域内の里道・水路(運輸省所管)。
  4. 漁港区域内の里道・水路(農林水産省所管)。
  5. 国有林の区域内にある里道・水路(農林水産省所管)。
  6. 国営土地改良事業により設置された土地改良施設の用に供されている里道・水路(農林水産省所管)。
  7. 国の庁舎敷地、宿泊敷地(借上地を含む)等として国の行政目的の用に供されている土地の区域内にある里道・水路等の国有財産。ただし、各省各庁において、里道・水路を譲与しても適切な管理を行い得るとの判断がある場合には譲与対象とすることもある。
  8. 国が設置した砂防設備等の敷地部分内の里道・水路。

法定公共物に係る国有財産の取扱い
道路法が適用される市町村道及び下水道法が適用される下水道(公共下水道・流域下水道・都市下水路)の区域内にある無償貸付の国有財産の譲与手続は、法定外公共物に係る譲与申請と併せて、それぞれ道路法第90条第2項又は下水道法第36条の規定による譲与申請を行うよう一層の推進を図るべきこととされています。

ガイドライン基本事項編平成12年1月
ガイドライン譲与申請編平成12年3月
大蔵省・建設省