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Q.63 印鑑証明書の原本還付

質問
住民票や印鑑証明書をコピーすると「無効」や「使用不能」の文字が写し出されるものがあります。これらの書面はコピーをとって原本還付ができるでしょうか。

回答

 市町村において、最近、印鑑証明書等の悪用が絶えないことから、この防止策として、複写をすると「無効」や「使用不能」の文字が写し出されるものを交付する市町村が多くなっています。
このような印鑑証明書等について、複写機により謄本を作成して原本還付の請求があった場合、認められるかどうかが問題です。学説ではいろいろと意見が分かれておりますが、実務的には、同一性を確認することができるものであれば、調査担当官又は登記官において同一性を十分確認した上で、原本還付に応じて差し支えないとされております (平成11年2月22日民三第347号民事局第三課長依命通知) 。
なお、この場合には「無効の文字がない」旨等の付記は、要しないものと解されております。