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Q.62 違法建築物の表示登記の受否

質問
建築基準法第9条により、違法建築物として除却処置命令が発せられている建物について、建物の表示の登記が申請された場合、法務局において当該登記を受理することができるでしょうか。

回答

民法第86条第1項には、不動産の定義として「土地及ビ其定着物ハ不動産トス」と規定されています。更に、不動産登記法では「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。」と規定されています。
ところで、ご質問の建築基準法第9条により違反建築物として除却措置命令が発せられている建物について、表示登記が申請された場合の取り扱いですが、当該違反建築物はいずれ除却される状況にあることから、決して永続性のある建物とはいえず、表示登記の申請は受理できないものと考えられています。