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Q.59 区分建物1

質問
区分建物とは、どのような建物をいうのですか。

回答

 区分建物とは、1棟の建物の構造上区分された数個の各部分で、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる(区分所有法1条)ものをいいます。一般には、棟割長屋の各部屋、テラスハウスの区分された各部屋(専有部分)やマンションの各専有部分等を指す呼称です。それらの部分はそれぞれ所有権の目的とすることができます。1棟の建物は、構造が木造であっても鉄骨鉄筋コンクリート造や石造であってもかまいません。この1棟の建物区分の形態は、同一階をもって区分されるもの(横断型)と、複数階にまたがって区分されるもの(垂直型・縦断型)があります。