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Q.58 建物の合体・合棟及び合併の差異

質問
建物の「合体」と「合棟」及び「合併」では、どのような差異があるのか。

回答

 建物の「合体」とは、数個の建物に物理的な変更を加えて、これを1個の建物とすることである。なお、平成5年に不動産登記法が改正される以前は、区分建物で相接するものの間の隔壁を除去し、これを物理的に1個の建物とすることを「合体」と称していた。
 建物の「合棟」とは、上記の改正法律が施行される前において、数棟の建物を曳行移動し又はこの間に増築工事を施すことにより接続させ、隔壁を除去してこれを1個の建物とすることを「合棟」と称していたが、不動産登記法の改正後は、これらはいずれも「合体」として取り扱われることになった。建物の「合併」とは、建物に物理的な変更を加えることなく、2個以上の建物を登記簿上で1個の建物とする登記手続である。