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Q.56 農地の地目変更2

質問
私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があり、しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが、できるでしょうか。

回答

 水田を、そのまま放置している状態だけではできません。質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には、雑草が生い茂っているだけと思われます。この場合、雑草を刈り取って水田として利用できないこともないわけですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。また畑の場合も同様です。
地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農地法の規定による許可が必要)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。
例えば土を盛って資材置き場や駐車場にした場合があげられます。
また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、あなたの居住する農業委員会の事務所に確認してください。