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Q.55 農地の地目変更1

質問
農地を宅地にしたいのですがどのようにすればいいですか。

回答

 農地を農地以外に変更するには、農地法による規制を受け、届け出を含む都道府県知事等の許可を得てはじめて転用が可能となります。建物の敷地及びその維持若しくは、効用を果たすために必要な土地が宅地ですから、「宅地」として認められるためには、原則として建物が現存していることを要します。
ただし、近い将来建物の敷地に供されることが、確実に見込まれる状況であれば、「宅地」として法務局より認定されることもあります。
たとえば、宅地とするための造成工事によって整地が完了し、さらに側溝や道路が整備され、建物の建築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受け、あるいは建物の建築を目的とした都市計画法第29条又は、第43条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けているなどがあげられます。