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Q.54 合筆2

質問
昨年死亡した父名義の2筆の土地を合筆して、1筆の土地にしたいのですが可能でしょうか。

回答

 相続を証する書面を添付して、相続人全員から合筆の登記を申請することができます。
合筆の登記は所有者の意思に基づく創設的な登記であり、共有の土地についての合筆の登記は民法第252条ただし書の保存行為には該当せず、民法第251条の「共有物ニ変更ヲ加フルコト」に該当するため、共有者の1人から申請することができないという理由により、相続人が数人いる場合にはその全員が申請人とならなければなりません。
よって、登記申請書には、被相続人何某と冠記し、申請人として相続人全員の住所・氏名を記載することになります。