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Q.53 合筆1

質問
私の自宅敷地は3筆になっており、以前合筆登記を依頼したらそれぞれの字名が違っているということで合筆できませんでした。その後住居表示が実施され「○○一丁目」となりましたので、合筆できると聞いたのですが。
また、自宅敷地の公図写しも、形状のつながらない3枚の用紙になっていましたが、その後法務局では1枚に整備されたのでしょうか。

回答

 住居表示が実施され、登記簿の所在が「○○一丁目」に変更済であれば合筆できます。
法務局備付の公図は、住居表示実施により新字名ごとに整備(再製)されるものではありません。単に旧字名を新字名に訂正して閲覧等に供されます。あなたの自宅敷地は接続不一致の3枚の公図になっておりますので、公図の枚数は合筆登記の公図処理が法務局においてどの様に記載されるかによって変わる可能性があります。