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Q.52 14条地図作成作業における分・合筆登記

質問
私たちの地域では14条地図作成作業が行われることになりました。 この作業の際に、職権で分筆や合筆の登記をしてもらえますか。

回答

 平成5年に不動産登記法第39条第3項が新設され、「地図を作成する場合において、必要あるときは登記官は分筆又は合筆の登記をすることができる。」ことになりました。


しかし、この規定は、一筆の土地でありながら道路や水路で分断されて接続していないため、これを別の土地として取り扱うのが相当である場合や、登記上は数筆の土地として登記されている接続した土地が一棟の建物の敷地として一体的に利用されており、その筆界が明確でない場合に、職権で登記するものであります。分筆登記については、土地の一部がみぞ、かき、さく、へいなどで区画され、明らかに土地の管理上登記を行うのが相当であると認められるときに、職権の分筆登記を行うことになります。したがって、前記の条件を備えていれば、所定の手続きをして、職権で分筆登記をすることとなります。


但し、職権登記であっても一般の合筆登記と同様に、色々な制限が適用されます。