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Q.51 地積測量図の縮尺

質問
地籍調査の成果に基づき送付された地籍図の縮尺が500分の1で作成されている地域の土地について地積測量図を作成する場合には、当該地域が市街地地域であっても規則第77条の規定によらず、地籍図と同一の縮尺で地積の測量図を作成することができるか。

回答

原則として、100分の1又は250分の1の縮尺で作成しなければならない。


 国土調査法の地籍調査の成果に基づき作成された地籍図の縮尺は、国土調査法施行令第2条第5号によって、1)主として宅地が占める地域及びその周辺の地域は500分の1、2)主として田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域は1000分の1、3)主として山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域は2500分の1又は5000分の1とされいる。


そして、国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図は、同条第2項又は第3項の規定により登記が完了したときは、法第14条の地図として登記所に備え付けることを適当としない特別の事由のある場合を除き、地図として備え付けるものとされている(規則第10条第5項)。


また、登記所に備え付ける法第14条による地図は、準則第10条第2項の規定によれば、地図の縮尺は、1)市街地地域は250分の1又は500分の1、2)村落・農耕地域は500分の1又は1000分の1、3)山林・原野地域は1000分の1又は2500分の1とされている。


一方、土地の分筆の登記申請書等に添付する地積測量図の様式は、規則第74条により、日本工業規格B列4番の強じんな用紙をもって、250分の1の縮尺により作成し、方位、地番、隣地の地番並びに地積及び求積の方法を記載することとされており、地籍図及び法第14条地図に比較すると、縮尺は大きく定められている。このことは、地積測量図を地図の明細図的なものとして位置付けているものと解される。


したがって、市街地地域の土地について地積測量図を作成する場合の縮尺は、設問の事案については、原則として100分の1又は250分の1の縮尺で作成することになる。しかし、当該土地が広い場合などで、用紙の右半面に作図することができない場合等特別の事情があるときは、全体図を小縮尺で図示した上で、必要部分を大縮尺で図示する等の取扱いが認められている(昭和52・12・7民三第5941号民事局第三課長依命通知)。