1. ホーム
  2. 登記に関するQ&A

Q.50 土地分筆登記申請時の町村界に関する証明書について

質問
分筆登記の申請において、当該土地が市町村界又は大字界の里道又は水路等に接している場合は、里道等との境界確定証明書等のほかに、市町村界又は大字界に相違ない旨の市町村長又は区長の証明書等を添付する必要がありますか。

回答

原則として市町村長又は区長等の証明書を添付するのが相当であるとされています。


 分筆の登記の申請書には、分割後の土地の地積測量図を添付することとされていて(規則75条2項)、この地積測量図を作製する場合には、申請する土地の筆界を確認する必要があります。


  筆界は、本来、客観的には定まっているものでありますが、この筆界の現地での確認は、必ずしも登記所に備え付けられている登記簿、あるいは図面等の資料及び現地の物理的な状況のみによってすることは困難な場合があります。また、図面等の関係資料によって筆界を復元できたとしても図面の精度あるいは測量誤差等によって、その点が必ず真実のものであるとは限らないのが通常です。したがって、後日の紛争を予防する点からも、実務においては、筆界について最も熟知しているであろうと思われる当該土地所有者や隣接地所有者の立会いを求めて、既存の筆界を確認し、その結果を隣接地所有者の立会証明書等として作成し、これを登記の申請書に添付することとされています。


分筆の登記の申請に基づく申請地と里道又は水路等の法定外公共用財産との境界確定の協議は、財務省又は、市町村長との間ですることになりますから、そこから交付された境界確定通知書等により境界の確定のあったことを確認する必要があるとされています。


設問のように当該土地と、これに接する里道等との筆界が確認された場合においても、その筆界が市町村界又は大字界の里道あるいは水路等に接している場合には、真にその筆界が市町村等の境界であることの確認は、関係市町村等の判断を得る必要があるとされています。


市町村界又は大字界は、地方自治法第二編「普通地方公共団体」の第5条ないし第9条の5の規定により決定されるものであり、これらは不動産登記法上の登記管轄あるいは登記簿の編成の基準にもなるものであります。


したがって、申請地の筆界が市町村界又は大字界に接している場合には、原則として、その筆界が市町村界又は大字界に相違ない旨の市町村長又は区長等管理者の証明書等を申請書に添付するのが相当であるとされています。