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Q.49 わずかな面積の分筆

質問
お隣から、9センチメートル四方の土地を譲られました。
分筆登記をお願いしたいのですが。

回答

不動産登記施行令の第4条に、「地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で、10平方メートルをこえるものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。」とあります。これは、登記の対象とする最小の面積を、0.01㎡以上と規定したものと解されています。譲られた、9センチメートル四方の土地の面積は、0.09m×0.09mで0.0081㎡となり、0.01㎡になりません。
したがって、0.01㎡未満の土地の分筆登記はできないものと解されています。