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Q.48 筆界未定地の分筆登記

質問
筆界未定地を分筆する場合、筆界未定を解消しないままでも分筆の登記を申請することができるか。

回答

筆界未定である土地の分筆の登記は、原則として筆界未定の状態を解消しなければ申請することができない。


  1. 分筆登記の申請書には、分割後の土地の表示をなし、分割後の土地の地積測量図を添付することとされている(法81条ノ2第2項)が、筆界未定地については、その土地の全体の位置と範囲が現地において確認できないことから、分割後の各筆の測量はできず、その地積を明らかにすることができないことになるので、このような土地についての分筆の登記は原則として認められない。
    また、筆界未定の部分が分筆する土地の境界の一部であったとしても、その分筆の登記は、認められない。
  2. しかし、例えば、広大な土地のうち数平方メートルのわずかな部分を道路用地として市町村が買収するようなとき、その土地の一部に筆界未定の部分があったとしても、この筆界未定の部分が市町村の買収する部分と明らかに関係のない場合には、その登記手続ができないことになると好ましくない結果が生ずることにもなる。そこで、登記の実務では、境界に紛争があり、筆界未定地とされた土地の一部を買収した市町村が、買収による所有権移転登記請求権に基づき所有者に代位して分筆の登記を嘱託する場合には、添付された関係所有者の証明書、公正証書等において、当該部分が紛争部分に全く関係ないことが図示され、登記官においてもこのことを現地において確認し得るものであれば、便宜、受理して差し支えないとされている (昭和47・2・3民三第110号民事局第三課長回答) 。
    分割後の土地の1筆(残地)については当該分筆登記完了後は、地籍図の上に筆界未定である旨が明らかにされるため、当該土地の取引に際して警告的な役割を果たすことになること、市町村が公共用地を買収するためのものであるということから、便宜的に認められたものと解する。