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Q.47 筆界未定地の解消について

質問
隣接地との境界が地籍調査の当時には決まらず筆界未定地として処理されましたが、今度隣接所有者との間で筆界の確認がされました。登記手続きはどの様にしたらよいですか。

回答

地籍調査事業が完了するとその成果が地籍調査実施機関(市町村)から登記所に送付されます。その後に筆界の確認がなされても地籍調査実施機関では処理してもらえません。隣接地所有者と協力して当事者同士で登記手続きをしなければなりません。この登記手続きは次のような順序で進めます。
  1. 当該筆界未定地所有者及び隣接地所有者全員に立会を求め、登記所に備え付けられている関係資料をもとに筆界を確認し、境界標を埋設する。
  2. 実測する。
  3. 筆界未定地それぞれについて地積測量図を作製する。
  4. 立会者全員に境界確認の印を実印にて押印してもらい(文書又は図面に)、印鑑証明書の添付をお願いする。
  5. 登記所に「地図訂正申出」及び「地積更正登記」の申請をする。市町村役場には登記所の方から訂正や更正の内容が通知されます。
 

 当事者みずからが登記手続きをすることは相当困難と思われます。当事者間で確認境界が妥当なものであるかどうかの調査もありますので、土地家屋調査士に依頼されるのが最善と思われます。