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Q.46 確定協議

質問
 ある日、隣地の地主Aさんと共に土地家屋調査士Bさんがたずねて来ました。Aさんがいうには自分の土地を測量する必要が生じたので立会って欲しいとのことでした。私も初めてのことであまり知識もなく、次のような疑問を持っていますが、いかがなものでしょうか。
疑問点
  1. Aさんは境界合意が得られたら書面を作成しておきたいと言っていますがそこまで必要なのでしょうか。
  2. 私の土地(隣地)は共有地なので、共有者全員から立会及び境界承諾印が欲しいとのことですが。
  3. 支障なく境界を決められるかどうか不安なので、知り合いの測量士に立会ってもらった方が良いのでしょうか。
  4. 私とAさんの土地は市道に面しているため、道路管理者の立会及び確定図の提出が必要と言われましたが。
  5. 立会を拒否できるでしょうか。
  6. 押印後やり直しができるでしょうか。

回答

  1. 後日の無用の紛争を避けるため出来るだけ書面にしておいた方が良いでしょう。
  2. 共有物の変更行為と考えられていますので、共有者全員の合意が必要です。
  3. 土地家屋調査士が介入している場合は、公正な立場で誠実に業務を行うので、その必要性はないと思います。ちなみに測量士は測量技術の専門家であるが、筆界確認の専門家ではありません。
  4. 公道に面している場合、必要関係者の立会及び確定図の提出を求める市町村もありますので土地家屋調査士と相談してください。
  5. 道路等国有地がありますので国有財産法第31条の3に「やむをえない場合を除き、その場所に立ち会って境界の確定につき協議をしなければならない」とありますので、是非ご協力してください。立会いを拒否していくと訴訟となる場合もあります。
  6. 関係者全員の同意があれば、やり直しも出来ると考えられています。ただ、そのような事を避けるため立会うのですから、慎重に進めるよう留意してください。