1. ホーム
  2. 登記に関するQ&A

Q.44 土地境界標関連1

質問
境界標を勝手に除去したり、移動したりした者に対する罰則はありますか。

回答

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又は他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者に対しては、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すものとされている。(刑法262条の2)