当協会は、宮城県内の各種公共事業における登記手続の円滑な推進を全面的にバックアップする、公共嘱託登記を受託出来る唯一の公益法人です
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登記に関するQ&A
Q.44 土地境界標関連1
質問
境界標を勝手に除去したり、移動したりした者に対する罰則はありますか。
回答
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又は他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者に対しては、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すものとされている。(刑法262条の2)
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