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Q.4 土地境界その2

質問
土地の境界とは、どのようなものですか。

回答

筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。(不登123条1号)
 「土地の境界」には、「各筆の土地の境界」と「各土地所有者の所有権の及ぶ範囲」の二つの意味を区別する必要があります。各筆の土地の境界(筆界)は、公法上のものであって各土地を区別するため客観的に固有するものとされ、各土地所有者の合意によって変更処分することができない。各土地所有者の所有権の及ぶ範囲(所有権界)は各土地所有者の合意によって確定することができる。