1. ホーム
  2. 登記に関するQ&A

Q.38 共有2

質問
2人の相続人が遺産分割協議によって、1筆の土地を2筆に分割し1筆ずつ単独で所有することとなった場合、遺産分割協議書に地積測量図を添付すれば、単独で分筆の登記を申請することができるか。

回答

分筆後の土地を単独で所有することとなる相続人から、相続を証する書面に地積測量図を添付して分筆の登記を申請することができる。

  1. 遺産分割協議書を添付して相続人の1人から分筆の登記を申請することの可否については、例えば、被相続人甲の相続財産に関し、相続人による遺産分割協議の結果、1筆の土地を2筆に分割し、分割後の各土地の一方を相続人乙が、他の一方を相続人丙がそれぞれ単独で所有することとなった場合には、乙及び丙からの申請によって、当該土地の分筆の登記を申請することができるとされている(昭和19・11・10民事甲第730号民事局長通達)。このような場合において、遺産分割協議書に分筆後の土地の地積測量図が添付されているときは、当該分筆登記の申請を、乙又は丙から、単独でできるかということになる。登記実務の取扱いは、当該遺産分割協議書によって、具体的な分割の方法が明らかであって、乙又は丙のいずれから申請しても当該遺産分割協議書に添付されている地積測量図のとおりにしか分筆できないことから、相続人の1人からでも分筆登記の申請ができるとされている。(注1)
  2. このようなことから、被相続人名義の土地について分筆の登記を申請するには、戸籍謄本、民法第903条による特別受益証明書若しくは遺産分割協議書等を添付して、当該土地を相続する特定の相続人のみから申請することができる。当該登記申請書には地積測量図を添付するほか、遺産分割協議書の不動産の表示は、当該土地を特定するため、「何番何平方メートルのうち何平方メートル」の振合いにより、分割する土地を特定できるよう明確に記載することとされている。(注2)

(注1)登記研究299号71頁
(注2)登記研究458号93頁