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Q.36 代位登記の態様

質問
このたび、A市の道路拡張工事に伴い、土地登記簿の表題部に所有者として「甲」さんの住所氏名が記載されている土地の一部を、A市が買収することになりました。A市では、どのような登記をして所有権を取得すればいいでしょうか。

回答

まず、A市が「甲」さんに代位して道路拡張部分(買収部分)と残地となる部分とに、土地分筆登記の嘱託をして2筆にします。
 次にA市が「甲」さんに代位して、道路拡張部分(買収部分)の1筆について、所有権保存登記を嘱託します。この場合、A市が「甲」さんに代位して登記をするので、登録免許税は非課税となります。(登録免許税法第5条第1号)その後に、道路拡張部分(買収部分)についての所有権移転の登記を嘱託することとなります。
 また、別の方法として、「甲」さん所有地全体の所有権保存登記をしてから、分筆・所有権移転登記ということも考えられます。この場合は「甲」さんに、土地分筆登記の嘱託を行う前提として、所有権保存登記の申請をしていただくことになります。申請義務のない所有権保存登記の申請をすることと、買収部分についての登録免許税の負担がかかることなどを考慮すると、前段によることが一般的といえるでしょう。