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Q.35 嘱託登記における現地調査の態様

質問
公共用地取得の買収等において、発注官公署が作製した土地境界確定図を基に、買収部分の面積を机上にて算出作製した図面を提供され、土地家屋調査士が土地分筆登記業務を受託し嘱託手続をする場合において、どのような対処をしているのでしょうか。

回答

土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続をすることを業としているところから、土地又は家屋に関する調査、測量、登記の申請手続は、それぞれ別個独立したものではなく、調査、測量、登記の申請手続は一連の業務であると解されています。
 設問のように土地家屋調査士本人以外のものが調査、測量した成果に基づいて、土地家屋調査士が地積測量図を作製する場合であっても、土地家屋調査士の責任として、改めて現地に赴き、土地の筆界等を調査するとともに、測量及び求積・境界標等、地積測量図に記載すべき事項全般について、正確なものであることを確認すべきものとされています。
 これを省略して登記嘱託した場合には、平成18年6月21日付け仙台法務局訓令第12号仙台法務局不動産表示登記事務取扱要領第67条に抵触し、虚偽申請(嘱託)とみなされます