1. ホーム
  2. 登記に関するQ&A

Q.34 土地の一部特定方法

質問
土地(一筆の土地)を2人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思いますが、一筆の土地を共有ではなく2人に分けてやる場合にはどのように表現すればよいでしょうか。

回答

土地の一部をAに、残りをBにというようにはっきりと区分けする場合には、どの部分をだれに相続させるのかが客観的に特定されていなければなりませんが、「見分け」がつく程度に特定されていれば十分といえます。
 通常は不動産の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば十分なのですが、この場合には土地家屋調査士に依頼し、土地を実測し、その図面も添付しておくのがよいでしょう。
 また、この図面に基づいて現在の段階で分筆登記をすることも可能です。
 もしこの登記をしておけば地番のみによる指示(遺言)ができますので、間違いなども防げます。