Q.33 登記簿面積と実測面積その2
- 質問
- 知人から、土地の半分を分筆して購入する契約を結び、図中のB部分を取得しました。確かに分筆された登記簿謄本をみると登記簿全体の面積であった528㎡の半分264㎡となっているのですが、自分で測りおおよその面積を計算してみても、14㎡少ない250㎡ぐらいしかないのです。なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。
回答
登記簿面積と実測面積との差異がある、すなわち縄延び、縄縮みの状態で分筆登記を行ったということです。
契約で土地の半分を売買するとなっていますが、単純に登記簿面積の半分(264㎡)を実測のうえA土地として分筆してしまったわけです。
ここで地積更正登記(面積を直す登記)をしないまま、分筆登記をするとB部分は登記簿面積(528㎡)からA部分(264㎡)を差し引いた面積となるため、実際には250㎡しかないのに、違った面積で登記簿に反映されてしまうのです。
従って購入する場合、土地の半分というあいまいな表現ではなく、実測面積の東側半分(見取り図付き)という表現をすることがトラブル回避につながるでしょう。
図
A 登記簿=実測 264㎡ |
B 登記簿=264㎡ 実 測=250㎡ |
登記簿合計 528㎡ 実測合計 514㎡
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