Q.31 登記簿売買と実測売買
- 質問
- 土地の売買契約には、登記簿売買と実測売買があると聞きましたが、その違いを教えてください。
回答
境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとはかぎりません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。その理由としては、①元々の面積が測量誤差で違っていた②途中で分筆登記をした時に求積ミスがあった③境界石が移動した等、いろいろな原因が考えられます。
そのような現状において売買契約をおこなう際、測量の数値にかかわらず登記簿記載の面積で取引を行うことを登記簿売買といい、逆に登記簿記載の面積にかかわらず、実際に測量した面積で取引きすることを実測売買といいます。
この実測売買では取引後、実測によって契約時の面積が増減した場合、原則として売買代金の増額や減額を求めることができます。
このような取引はトラブルが発生しやすいので、専門家である土地家屋調査士を活用するとよいでしょう。
そのような現状において売買契約をおこなう際、測量の数値にかかわらず登記簿記載の面積で取引を行うことを登記簿売買といい、逆に登記簿記載の面積にかかわらず、実際に測量した面積で取引きすることを実測売買といいます。
この実測売買では取引後、実測によって契約時の面積が増減した場合、原則として売買代金の増額や減額を求めることができます。
このような取引はトラブルが発生しやすいので、専門家である土地家屋調査士を活用するとよいでしょう。
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