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Q.29 筆界確認証明書

質問
官公署が土地の一部を買収するために、代位による分筆の登記を嘱託する前提として、代位による地積更正登記を嘱託する場合、当該嘱託書には隣接地所有者の承諾書(印鑑証明書付き)の添付を省略することができますか。

回答

官公署からの登記の嘱託手続きについては、原則として一般の登記の申請手続きに準ずることとされていますが、官公署が故意・不当な嘱託手続きをすることは考えられないところから、簡便な手続きが認められています。
 そこで、官公署が地積更正登記を嘱託する場合は、当該嘱託書に隣接地所有者の承諾書の添付を省略する取扱いが認められるかどうかということであります。  一般的に、官公署が道路の拡張等のため民有地を買収し、その所有権移転登記を嘱託する場合には、その行政内部における取扱手続を定めた「用地買収事務取扱要領」等に基づき、登記所の登記簿及び公図等により、土地所有者を調査の上、公図等と照合しながら土地所有者及び隣接地所有者等の関係人の立会いを求めて土地の筆界を確認し、土地の測量を行い、その実測図を作成した上、その後に、土地所有者及び隣接地所有者等の関係人の閲覧に供し、異議がない場合にはその旨の押印を徴し、異議ある場合には再調査を実施するのが通常であるとされています。
 このような官公署における取扱いの実態をふまえ登記実務においては、官公署が地積更正登記を嘱託する場合において、このような手続きがされているときは、隣接地所有者の承諾書及びその印鑑証明書の提出を省略する取扱いは認められないが、この提出にかえ、便宜、隣接土地の表示及び確認した所有者の住所・氏名を明らかにした「隣接土地所有者立会い及び筆界確認証明書」を提出する取扱いで差し支えないこととされています。