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Q.26 登記嘱託の取下げ

質問
登記嘱託の中止はできるでしょうか。

回答

登記嘱託の中止とは、嘱託者の意思により「嘱託(申請)を撤回」するということであり、登記の完了前であればできるものとされています。(規則39条)


 登記用語では、「登記嘱託の取下げ」といいますが、取下げには上記のほか嘱託書の瑕疵を即日補正できない場合における「補正のための取下げ」もあります。このような場合は補正後に再び嘱託されるのが通例です。


 「登記嘱託の取下げ」は、嘱託登記が却下若しくは登記の完了前にしなければなりません(規則39条2項)が、登記簿に記入された後であっても、登記官の校合印が押印される前であるときは、取下げができるものと解されています。(昭和38年1月11日民事甲第15号民事局長回答)


 しかし、登記嘱託に瑕疵がないときは、嘱託意思の撤回による取下げをすることができますが、これを嘱託代理人からする場合においては、取下げについての特別の委任状を提出することになっています。(昭和29年12月25日民事甲第2637号民事局長回答)