1. ホーム
  2. 登記に関するQ&A

Q.25 建物表示登記申請の時期

質問
現在居宅を建築しておりますが、どの時点で建物の表示登記を申請することができるのでしょうか。

回答

不動産登記規則第111条には「建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」とされています。


 建物新築工事中の建造物が、どの程度工事が進めば建物として登記をすることができるか、判断もいろいろあるところですが、原則として次の4点が建物認定の要件になります。


 建物の認定基準として、1)土地の定着物であること、2)屋根及び周壁また はこれに類するものを有すること、3)その目的とする用途に供し得る状態にあること、4)取引性を有することの4つを挙げることができます。


 基礎工事が終わり柱を建て屋根を葺き終わった程度のものは表題登記申請はできませんが、屋根及び周壁工事が終わり内装工事、電気工事、上下水道工事等が完成して居宅として使用できるような状態であるならば、建物の表題登記申請ができます。