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Q.23 分筆後の地積更正

質問
地積測量図を提出して分筆登記がなされている土地について、その後、同土地を測量した結果、土地登記簿の地積の表示との間に若干の差異が生じた場合は、地積更正登記申請をすることができるでしょうか

回答

過去においては、地価が低廉であったことや、また測量器具及び測量技術の問題などから、簡易な測量器具、測量方法によって求積した上で、登記申請されたものが多く、その後、測量技術が発展し、トランシット測量が一般的になったことから、昭和52年に準則が改正され、地積測量図の誤差に関する規定が新設されました。
 すなわち、土地所在図及び地積測量図の誤差の限度は、原則として当該土地についての地図の誤差と同一とされました。
このように過去において、地積測量図を提出して分筆登記がなされている土地については、土地を測量した際の測量が平板測量で図上距離法によって求積したものが多かったことから、その後、当該土地をトランシット測量により求積したところ、土地の登記簿の地積との間に若干の差異を生じた場合に、両測量に係る筆界点が同一であることが明らかなときは、地積更正登記が認められるとするのが実務の取扱いです。
 なお、地積更正の登記の際に既存の土地の境界を見誤って測量した場合などには、再度の地積更正の登記をすることが認められています