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Q.22 分筆残地の取扱いについて

質問
土地を分筆したいのですが費用を掛けたくありません。分筆する部分だけ測量し分筆登記を申請して良いですか。

回答

分筆する土地全体(元地を含めて)について筆界調査、測量等を行います。地積測量図には、分割後の土地の形状を図示し、求積の方法、境界標、境界標がない時は近傍の恒久的地物との位置関係を記載することと定められています。土地を分筆するのに分筆する部分だけを測量し分筆登記申請することは原則としてできません。
 不動産登記事務取扱手続準則72条第2項は以下の理由からも、分筆する土地全体ついて筆界の確認調査、測量が必要で、いわゆる残地の測量を省略することができるとする趣旨ではありません。
 ただし、広大な土地のわずかな部分を分筆する場合においては、必ずしも分筆する部分のような厳密なものである必要はなく、概測によるものであっても差し支えないとされています。

  1. 登記後の地積測量図は、永久に保存され誰でも閲覧することが出来ます。
  2. 地積測量図は、土地を実測した成果に基づいて作成される図面であり、いわゆる残地の形状も測量図の一部をなすものです。

参考条文
  不動産登記法第39条
  不動産登記規則28条第2項、73条~78条
  不動産登記事務取扱準則第72条第2項
  昭和53年3月14日民三第1479号民事局第三課長回答