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Q.21 筆界末定地の分筆

質問
筆界未定地の分筆登記申請はできますか。

回答

筆界未定地とは、国土調査法による地籍調査において、現地での一筆調査を行った際、土地所有者の立会いが得られなかったとき、又は筆界に争いがある等の理由によって隣接する土地相互間の筆界が確認されなかった場合に、「筆界未定地」として処理されたものをいいます。
 また、地籍調査の時点で合併があったものとして処理したものが、その後登 記所で登記するときになって、その一部の土地について所有権移転がなされていたり、抵当権設定登記がなされたため、合筆登記ができないことから、筆界未定として処理された場合等があります。
 この場合の地籍図の取扱いは、例えば1番、2番、3番の各土地が筆界未定地の場合には、当該土地の地籍図の適宜の箇所に(1+2+3)のように表示する取扱いとされています。筆界未定地の分筆については、原則としてあらかじめ地図訂正により、筆界未定を解消することになっていますが、「分筆する部分は、境界が争われている範囲の中には含まれない。」という、筆界未定地の所有者全員からの証明書を添付して分筆してよいとする事例もあります。