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Q.20 代位分筆

質問
1筆の土地を3筆に分筆し、そのうち1筆は売買、他の1筆は寄付によりいずれも某町が所有権を取得する場合に、代位による分筆登記を同一の嘱託書でできますか。

回答

1筆の土地を3筆に分筆し、そのうち1筆は売買、他の1筆は寄付によりいずれも某町が所有権を取得する場合に、その前提として代位による分筆登記を嘱託する嘱託書に、2つの代位原因を併記して1件で嘱託できるかということでありますが、登記の申請は、1不動産に関する1個の権利ごとに申請するのが原則であり、例外として、登記原因及び登記の目的が同一なときに限って、数個の不動産に関する登記の申請を同一の申請書によって申請することができるとされています。

 設問の場合は、売買による所有権移転登記請求権と、寄付による所有権移転登記請求権という2個の異なる代位原因により、1個の不動産について分筆登記の嘱託をすることになるので、別々の嘱託書により嘱託するのが相当と解されています。だだし、下図のように、某町がまず1番3の土地を売買により取得し、後日1番2の土地を寄付により取得したような場合には、必ずしも取得した日付の順に分筆し、所有権移転の登記をすることを要せず、1番2の土地を取得したことを証する書面(代位原因証書)を添付して、1申請書で1番1ないし1番3の3筆に分割する分筆登記の嘱託がされたときは、当該嘱託登記は受理されることになっています。


1-1
1-2
分筆部分
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