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Q.2 調査士協会

質問
公益法人「公嘱協会」の設立の趣旨はどのようなものですか。

回答

昭和60年4月12日第102国会の衆議院法務委員会において、司法書士及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案について、島崎法務大臣から下記の趣旨説明がなされました。 官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託または申請に必要な手続は、その規模、性質等にかんがみ、専門的知識、技能を有する司法書士または土地家屋調査士が組織的に受託して処理することが望ましいところでありますが、現行法のもとでは種々の隘路があり、司法書士または土地家屋調査士がこれらの登記の嘱託等の手続を受託しているのはわずかの部分にすぎず、これがひいては官公署等のする登記の嘱託等の手続の適正、円滑な処理の目的を十分果たし得ない実情となっております。

 そこで、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託等の手続の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、司法書士または土地家屋調査士を社員とする民法第34条の規定による社団法人が当該嘱託等に係る事務を受託してこれを処理することができるものとする制度を創設することとしております。(要旨)

 社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、昭和60年6月28日法律第86号で公布された土地家屋調査士法の改正によって公共嘱託登記の受託組織について法人格が与えられ、民法第34条の規定に基づく公益法人の位置づけがなされました。ここ宮城県では、社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会が、その専門的能力を結集して官庁、公署その他政令で定める公益となる事業を行うもの(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的として、昭和61年1月10日付けにて法務大臣の許可を得て設立されました。