Q.19 合筆登記
- 質問
- 合筆登記には色々な制限が有り合筆ができない土地もあると聞きました。どの様な場合に合筆登記が可能ですか。
回答
合筆登記には次の5項目の要件が揃う必要があります。
公図の上で接している事はもちろんですが現地でも接している必要があります。1点だけで接している場合は、接続している土地とはなりませんので合筆登記はできません。
また、次のような権利のある土地でも合筆登記をすることができます。
1. | 所有権の登記のある土地と所有権の登記のある土地又は、所有権の登記のない土地と所有権の登記のない土地。 所有権の登記のない土地とは、表題部のみの土地を言います。 |
2. | 「字」が同じである土地。 00町1丁目と00町1丁目の場合、00字00、00字00の場合のように所在が同じであることが必要です。 |
3. | 所有者が同じである土地。 共有地の場合は、いずれも共有持分が同じであることも必要です。 |
4. | 地目が同じである土地。 |
5. | 接続している土地。 |
公図の上で接している事はもちろんですが現地でも接している必要があります。1点だけで接している場合は、接続している土地とはなりませんので合筆登記はできません。
また、次のような権利のある土地でも合筆登記をすることができます。
1. | 承役地につき為す地役権の登記のある土地の合筆。 地役権図面を作成し地役権の範囲を明確にし合筆します。 |
2. | 先取特権、質権または、抵当権に関する登記がある場合においては、その登記と登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一の場合のみ合筆登記ができます。 |
参考条文
不動産登記法第41条
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