Q.18 建物滅失登記
- 質問
- 法務局で建物登記簿を閲覧したところ、買った土地に「すでに取壊された他人名義の建物」が残っていました。どのようにすれば滅失登記ができますか。
回答
建物が滅失した時、建物所有者は1ヶ月以内に滅失登記を申請する事になっております。まず、建物所有者に滅失登記をするよう話してください。その建物所有者が死亡している時は、その相続人から申請して頂きます。この場合、相続人の1人からでも申請することができます。売買、贈与等で所有者が変更されていた場合、変更証明書を添付し新所有者からも申請できます。
調査しても所有者の所在がわからず、また住所はわかったが行方不明の場合、登記官に対し職権によって建物登記の閉鎖を行うよう申出をすることができます。
参考条文
不動産登記法第28条、57条
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