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Q.17 隣地が共有地の場合の立会い

質問
土地の筆界確認において、隣接地の土地が共有である場合、あるいは隣接地の所有者が死亡してその相続人(相続登記未了)が数人ある場合は、共有者の全員の立会いを求めなければならないのですか。

回答

隣接地が共有の場合、筆界の確認という行為は一見民法第252条但し書きの共有物の保存行為のように思料されますが、当該確認行為により結果的に筆界の変更となる場合が考えられます。よって 原則として、共有者の全員に対し立会いを求めるのが通例です。

 登記上の実務では地積の増加することとなる地積更正登記申請に隣接地が共有で管理者に定めのない場合は共有者全員の連署または承諾書の添付を要するとしております。(昭和35・12・27民三第1187号民事局第三課長心得回答)

 ただし、管理者がさだめられている場合は当該土地を管理している者の立会いで差し支えありません。

民法第249条〔共有者の使用〕
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
*所有権の意義・内容(206)、持分(250)、共有物の変更(251)、共有物の管理(252・253)、民法上共有とされるもの(229・241但・244・245・668・898)、共有の性質を有する入会権(263)、準共有(264)、区分建物の共用部分の共有(区分所有4・11-21)、持分処分の制限(676、区分所有15、商698但、漁32・33、特許33、著65)、いわゆる合有の関連規定(676・677・906-914、)

第250条〔共有持分の割合の推定〕
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
* 共有持分の規定(241但・244・245・900-904、区分所有14)、持分の効果(249・252・253・255・261・674)、持分の登記(不登27・59)

第251条〔共有物の変更〕
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
* 共有物の管理(252・253)、特則(231・232、区分所有17・26・66、漁33)

第252条〔共有物の管理〕
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
* 共有物の使用(249)、持分の割合(250)、管理費用(253・254・259)、特則(670、商693・695、区分所有18・26・66