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Q.12 公図・法第14条地図と現地との相違

質問
私の土地と周りの隣地との間には境界杭があり、境界がはっきりしています。ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が違うのです。どちらが正しいのでしょうか。

回答

まず、公図及び法14条地図上の境界は筆界と呼ばれ、個々の土地を区画する公法上の線です。
 土地は無限に連なっているものですが、公法上これを地番ごとに区画しています。この区画を区分する線が筆界ですが、これは客観的に固定されており、当事者の合意によって変更はできません。  たとえば、隣り同士で地形が悪いから真っすぐにしましょうといって境界杭を移動しても無効だということで、境界はやはり公図及び法14条地図のとおりだということです。
 現実の境界と公図及び法14条地図の筆界がくい違う場合はどちらが正しいものとは一概にはいえませんので、各々の線がどのような経緯で形成され、くい違いが生じたのか専門家である土地家屋調査士に調査を依頼するのがよいでしょう。