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Q.11 法定外公共物

質問
宅地の公図をとってみると、宅地の中に青く塗られた帯状の土地がありました。友人に聞くと「青線」といって、国有地の水路だとのことでした。本当でしょうか。
現在すべてこの辺りは宅地化しており、水路などないのですが、今後どうすればよいのでしょうか。

回答

これは通称「青線」と呼ばれるもので、正式には「法定外公共物」というものです。
すなわち、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の特別法が適用されない公共物です、「法定外公共物」には、この青線以外にも「赤線」といわれる道路敷等もあります。
 これらはもともと国有地(公共用財産)で、管理者は都道府県知事でした。実際の管理行為は、市町村が行っていました。 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により法定外公共物で現状が機能を有しているものについては、平成17年3月31日まで市町村に無償譲渡され市町村が管理しています。また、この時譲渡されなかった法定外公共物については国において同日に一括用途廃止し、平成17年4月1日から国が直接管理しています。
これらの法定外公共物での中で、本来の行政目的に使用されなくなった場合には、用途廃止が行われ、あなたの土地として払い下げを受けられる可能性もあります。