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Q.10 脱落地

質問
土地の公図をとってみたところ、宅地の西側に地番のない土地があります。周辺の形等からみて、私はこの部分も自分の宅地の一部として使用しているようです。不動産に詳しい知人によると、その地番のない土地は、「脱落地」というものだそうですが、どういう意味でしょうか。

回答

一般に公図上無番地の土地があると「脱落地」であると短絡的に考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。表でまとめてみました。  表のように公図上の単なる誤りであることが他の資料等で明らかな場合は民有地である可能性もあります。
 また、堤塘敷地の国有地の一部であることもあります。
以上のいずれでもない場合は「脱落地」となります。
 「脱落地」は国有地と解されますので、国有地払い下げ等の手続きによって自分の土地にすることも可能です。
公図上 、無番地の土地

民有地たる確証のある土地(公図・地図の付番誤りや、表示の欠落等のため公図・地図上のみ無番地)

民 有 地

無番地のまま国有財産台帳に登録されている土地

国 有 地

里道・水路敷等の公図上で国有地であることが明らかな土地

脱落地