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質問
土地の分筆登記、地積更正登記申請等に添付する地積測量図に記載すべき境界標とはどのようなものですか。
回答
 地積測量図に記載する境界標とは、土地の筆界に埋設された永続性のある石杭又は金属標等の標識をいうものとされており、単なる木杭や移動の容易なプラスチック杭、金属鋲等は永続性のある境界標には該当しないとされている。具体的には材質が石、コンクリート、合成樹脂又は不銹鋼等耐久性を有し、かつ容易に移動しないように堅固に埋設されていると認められるものをいう(昭和52・9・3民三第4474号民事局第三課長依命通知第二の五)。

参考条文
 不動産登記法規則77条第1項7号
 不動産登記法規則77条第1項8号