社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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> Q.44 土地境界標関連1
質問
境界標を勝手に除去したり、移動したりした者に対する罰則はありますか。
回答
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又は他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者に対しては、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すものとされている。(刑法262条の2)
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