この地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)は、主務大臣等の認証を受けた後に、その写しが登記所に送付されるが、登記所はその地籍簿に基づいて登記簿の記載を改めるなどの所要の登記を行い(国土調査法20条)、地籍図については、地図として備え付けることを適当としない事情がない限り、法第14条の地図として登記所に備え付けることとされている(規則10条5項)。地籍図は、地籍調査地域内のあらゆる土地の一筆(一区画)ごとについての境界を、国家基準点を基礎とした近代的な測量技術をもって正確に記録した地図である。この測量方法は、大骨格として一等から三等までの基本三角点、中骨格として四等三角点(基準点)、小骨格として地籍図根三角点・地籍図根多角点・細部図根点を設置して、これを基準に現地に設置した筆界標示杭を測量したものである。したがって、土地の筆界が不明になったとしても、その筆界点は現地において復元することが可能となる。
地籍調査では、現地復元力のある正確な地図を作成する必要があるから、地籍図における誤差の限度を定めるとともに、これを確保するための測量精度を保持しなければならない。これら誤差の限度は、土地の経済性や利用状況に応じて次のように定められている。
大都市の市街地区域 甲1
中都市の市街地区域 甲2
上記以外の市街地、村落並び、整形された農用地区域 甲3
農用地及びその周辺区域 乙1
山林、原野及びその周辺区域 乙2
山林、原野の区域 乙3
地籍図は40cm×50cmの図紙(ポリエステル・フィルム)を用いて作製され、地籍図の名称、番号、縮尺座標系の名称又は記号、図郭線及びその数値、隣図の関係、地番区域の名称、基本三角点、地籍図根点、毎筆の土地境界線及び地番その他が表示されている。上部が北となるように一律に図郭が定められてあり、採用される縮尺は土地の状況に応じて定められている。