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質問
法務局に備え付けられている地積測量図の誤差の許容範囲はどのように定められていますか。
回答
 地積測量図の誤差は、法14条地図の誤差と同一の限度とすると定められています。ただし、法14条地図が存しない地域は、国土調査法施行令別表第五に掲げる精度区分によると定められています。地域により次のように定められております。
  1. 市街地地域及びその周辺の地域については、精度区分甲二までです。
  2. 村落・農耕地域及びその周辺の地域については、精度区分乙一までです。
  3. 山林・原野地域及びその周辺の地域については、精度区分乙三までです。
参考条文
不動産登記規則第10条第4項、77条第4項