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質問
土地分筆登記、地積更正登記を申請する場合、境界標の埋設は全点必要でしょうか。又、境界標の埋設ができない場合はどうすれば良いのでしょうか。
回答
 土地の境界を示す境界標は、土地の位置を特定をするために必要です。工事中で境界標の埋設ができなかったり、境界点が建物の中に有り物理的に無理な場合もあります。
 この場合には、恒久的地物からの距離、角度等の記載をし土地の位置を特定する方法があります。  また恒久的地物が近傍にないときは、引照基準点からの距離、角度等の記載をして特定する方法もあります。

参考条文
不動産登記規則第77条第1項第7,8号
不動産登記事務取扱手続準則第50条第2項