協会の案内協会の情報公開表示登記Q&A登記基準点成果検索公嘱NEWSの紹介 協会の支所管轄関係団体リンク集 社員専用

境界紛争解決センター(仮称) 11月にオープン

ADR設立準備委員会 南 城 正 剛

 裁判員制度の導入、法科大学院の開校、「司法ネット」と呼ばれている総合法律支援法が成立するなど、司法を国民により身近なものにするための司法制度改革が着実に進んでいるようです。また、最高裁は労働紛争を調停で迅速に解決するための労働審判制度の新設に向けて、民間から1000人程度の労働調停審判員を選任して労働審判委員会による調停をおこなおうとしています。
 このような動きの中で、ADR基本法は秋の臨時国会で審議されようとしていますが、日本土地家屋調査士会連合会では、土地家屋調査士の職能を生かしたADR(裁判外紛争解決制度)としての境界問題相談センターを東京・大阪・愛知で立ち上げて試行しています。これに続いて本年3月には福岡でセンターが設立され、さらに神奈川・千葉・兵庫においても設立への準備が進んでいます。
 宮城県土地家屋調査士会においても、平成16年度の境界紛争解決センター設立を目指して準備を進めてまいりましたが、今年度の定時総会においてセンター設立が正式に決定され、これにともない、仙台弁護士会との協定を締結いたしました。センターの業務開始は本年11月を予定しており、今後、調停室・待合室などの会館整備や、人材育成としての調停手法のトレーニングを行っていくことになっています。
 センターの運営は土地家屋調査士会が行い、事務局は土地家屋調査士会に置き、相談業務や調停は調査士会館で行います。取り扱う業務は「筆界の紛争」・「土地所有権界の紛争」・「これらに起因する紛争」となっており、土地境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が協働して紛争解決に取り組むこととしています。
 土地境界の紛争は隣人関係を悪くするばかりでなく、用地買収も困難になるなど、公共事業の円滑な推進の障害にもなっているようです。当センターは、裁判で勝ち負けを決めるという方法ではなく、お互いの紛争解決能力を引き出して円満な解決ができるような調停、また、解決に長い期間を要している裁判より短期間の紛争解決が出来るようなセンター運営を目指しております。
境界紛争は無いにこしたことはありませんが、不幸にも紛争が起きた場合には裁判に替わる境界紛争解決機関として、国民や行政のお役に立ちたいと考えています。