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情報箱 業務範囲が拡大!

理事 松下隆好

 公嘱協会が受託できる業務範囲は、土地家屋調査士法第63条第1項に「官庁・公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者」と規定されています。
さらに、「公共の利益となる事業者」の具体的な範囲は、同施行令に以下のとおり明記されています。

平成15年10月1日施行の改正施行令には、新たに四つの各号(太字部分)が追加され、公嘱協会が受託できる業務の範囲が一段と広がりました。
これを機会に、改めて業務範囲を見直して見ましょう。

(法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者) 第3条 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に掲げるものとする。
(1)土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

    土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であって、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの又は土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行なう同法3条に規定する資格を有する者
(2)国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査
    土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
(3)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
    土地区画整理組合又は同法第3条第1項の規定による施行者
(4)新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業
    同法第45条第1項の規定による施行者
(5)公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年 法律第100号)第28条第1項第1号から第3号まで及び第5号の事業
    独立行政法人空港周辺整備機構
(6)都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業
    市街地再開発組合又は同法第2条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者
(7)農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第1項第1号又は第2項第3号に規定する事業
     農住組合
(8)農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内において行なわれるもの
    農地保有合理化法人であって、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあっては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)
(9)独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までの事業
    独立行政法人緑資源機構
(10)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第12条第1項第1号から第6号まで及び第11号並びに第3項の事業
    独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(11)独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号まで及び第2項の事業
    独立行政法人水資源機構

改正土地家屋調査士法   (平成14年5月7日 法律第33号) 
改正土地家屋調査士法施行令(平成15年7月30日公布同年8月1日施行政令第333号)
    〃        (平成15年10月1日公布同日施行政令第446号)