情報箱 業務範囲が拡大!
理事 松下隆好
公嘱協会が受託できる業務範囲は、土地家屋調査士法第63条第1項に「官庁・公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者」と規定されています。
さらに、「公共の利益となる事業者」の具体的な範囲は、同施行令に以下のとおり明記されています。
平成15年10月1日施行の改正施行令には、新たに四つの各号(太字部分)が追加され、公嘱協会が受託できる業務の範囲が一段と広がりました。
これを機会に、改めて業務範囲を見直して見ましょう。
(法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
第3条 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に掲げるものとする。
(1)土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
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土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であって、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの又は土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行なう同法3条に規定する資格を有する者
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土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
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土地区画整理組合又は同法第3条第1項の規定による施行者
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同法第45条第1項の規定による施行者
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独立行政法人空港周辺整備機構
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市街地再開発組合又は同法第2条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者
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農住組合
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農地保有合理化法人であって、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあっては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)
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独立行政法人緑資源機構
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
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独立行政法人水資源機構
改正土地家屋調査士法 (平成14年5月7日 法律第33号)
改正土地家屋調査士法施行令(平成15年7月30日公布同年8月1日施行政令第333号)
〃 (平成15年10月1日公布同日施行政令第446号)